住宅ローン減税の適用要件緩和について

お役立ち情報

新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン減税が国会で成立しました。
これはやむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されるものです。

現行の住宅ローン減税の概要

◆住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合…
毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税等から控除される制度です。
なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間が13年間に延長される特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)があります。

救済措置の対象にあたる場合

◆中古物件を購入したが、増改築工事が遅れた場合…

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響で中古住宅取得後の増改築工事が遅れ、住宅ローン控除の入居期限要件(取得日から6カ月以内)を満たせない人 。
① 以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5カ月後まで(取得日前に契約が行われている場合も可)
・ 関連税制法の施行の日(2020年4月30日)から2カ月後(2020年6月29日)まで(施行日前に契約が行われている場合も可)
② 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

上記の所定の要件を満たしていることが条件となります。
また確定申告の際は、税務署に提出する必要があるので、契約の時期を確認する書類(請負契約書や売買契約書の写しなど)や、入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)の作成を行ってください。
書類の様式等は国土交通省のWebサイトから確認が出来ます。

◆ 特例措置の入居期限(2020年12月31日)よりも入居が遅れた場合 …

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響で新築・取得・増改築等をした住宅への入居が遅れ、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年になる特例措置の入居期限要件(2020年12月31日まで)を満たせない人 。
①一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する/増改築等をする場合:2020年11月末
② 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が影響し、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

上記の所定の要件を満たしていることが条件となります。
また確定申告の際は、税務署に提出する必要があるので、契約の時期を確認する書類(請負契約書や売買契約書の写しなど)や、入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)の作成を行うことは、中古を購入後に増改築工事が遅れた場合と同様です 。
書類の様式等は国土交通省のWebサイトから確認が出来ます。


新型コロナウイルス感染症の影響で、せっかくマイホームを購入しても予定通りの住宅ローン控除が受けられないとなると、資金計画にも影響が出る恐れがあります。
国・自治体等ではさまざまな措置の用意を進めています。
影響を受けている・受ける恐れがある場合、早めに情報を収集しておくことが必要ですね。

◆国土交通省 住宅ローン控除に関してのページ◆

住宅:住宅ローン減税 - 国土交通省
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